出生届と出生手続きの紹介

赤ちゃんが生まれて、まずはじめに必ずしなければいけないことは「出生届けの手続き」です。役所に子供が生まれたことを届け出ます。出生届を出し忘れる人はまずいないと思いますが、「どこに届けるの?」とか「いつまでに誰が届けるの?」など、初めてのことなので解りにくいですよね?(私の場合、わざわざ役所に電話で尋ねてましたが・・・)このページでは出生届けについてのポイントを紹介します。

出生届って何なの?

普通に読むと「しゅっせい」と読みますが、正式?には「しゅっしょう」と読むみたいです。子供が生まれたことを届け出ます。忘れる人はまずいないと思いますが、この出生届を出すことによって、初めて人としての権利を得ることができます。

どこに届け出るの?

上記3場所のどれかに必要書類を持って届け出ます。

という場合、帯広市・福井市・那覇市のどこにでも届け出ることができます。
出生届自体は上のように、今住んでいる所でなくても提出できます。しかし、母子健康手帳の証明、出産一時金の申請、児童手当の申請などは、住んでいる場所の役所でないと手続きできません。 住所地以外で出生届が提出できても、結局は後から住所地の市役所で手続きが必要になるので、余程のことが無い限り、住所地に届けを出すのがいいでしょう。

※詳しいことは、今住んでいる所の市町村役場に尋ねてください

届出方法は?

を持って提出します。
まず病院で医師または助産師の証明がある出生届をもらいます。(出生証明書付きの出生届といいます) 出生届の記載事項は全国共通らしいので、どの病院からもらった出生届でも問題なく使うことができます。 1度病院で証明してもらうと再証明してもらうのは難しいようなので、届け出を出すまで無くさないでください。
ちなみに生まれた日を含めて14日以内に届け出なければなりません。
「夜間や土・日・祝日は提出できないの?」というとそうでもなくて、時間外には役所の宿直室などで受領してくれるようです。その場合でも、母子健康手帳の証明、出産一時金の申請、児童手当の申請などは、再度市役所がやっている時間に来て手続きしなければいけません。

※詳しいことは、今住んでいる所の市町村役場に尋ねてください

だれでも届け出ることができる?

届出人欄の署名・押印は原則として子の父または子の母になります。ただし、子の父または子の母が署名・押印した出生届を子の祖父母が提出するというのは可能です。
ポイントとしては、提出するのが祖父母なので届出人欄を祖父母にし、提出するときに祖父母の印鑑を押印するというのは受け付けできないことです。出生届の署名・押印欄には必ず子の父または子の母が署名・押印してください。

※詳しいこと・手続きについては、今住んでいる所の市町村役場に尋ねてください

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