出生届って何なの?
普通に読むと「しゅっせい」と読みますが、届出的?には「しゅっしょう」と読むようです。 読んでのとおり子供が生まれたことを届け出ます。忘れる人なんていないと思いますが、この出生届を出すことで、 初めて人としての権利を得ることができます。
どこに届け出るの?
- 父母の本籍地
- 父母の住所地
- 子供が生まれたところ
上記3場所のどれかに必要書類を持って届け出ます。
- 父母の本籍地→北海道帯広市
- 父母の住所地→福井県福井市
- 出産した場所→沖縄県那覇市
という場合だと、帯広市・福井市・那覇市のどこにでも届け出ることができます。
出生届自体は上のように、今住んでいる所でなくても提出できます。
しかし、母子健康手帳の証明、出産一時金の申請、児童手当の申請などは、住んでいる場所の役所でないと手続きできません。
住所地以外で出生届が提出できても、結局は後から住所地の市役所で手続きが必要になので、余程のことが無い限りは
住所地に届けを出した方が無難でしょう。
※詳しいことは、今住んでいる所の市町村役場に尋ねてください
届出方法は?
- 出生証明書付きの出生届
- 届出人の印鑑
- 母子健康手帳
- 健康保険証
を持って提出します。
まずは病院で医師または助産師の証明がある出生届をもらいます。(出生証明書付きの出生届というようです)
出生届の記載事項は全国共通なので、どの病院からもらった出生届でも問題なく使うことができます。
1度病院で証明してもらうと再証明してもらうのは困難なので、届け出を出すまで紛失しないように。
ちなみに生まれた日を含めて14日以内に届け出なければなりません。
「夜間や土・日・祝日は提出できないの?」というとそうでもなくて、時間外には役所の宿直室などで受領してくれるようです。
ただし、母子健康手帳の証明、出産一時金の申請、児童手当の申請などは、あらためて役所がやっている時間に来て手続きしなければいけませんが。
※詳しいことは、今住んでいる所の市町村役場に尋ねてください
だれでも届け出ることができる?
届出人欄の署名・押印は原則として子の父または子の母。ただし、子の父または子の母が署名・押印した出生届を子の祖父母が提出するというのは可能のようです。
注意点は、「提出するのが祖父母なので届出人欄を祖父母にし、提出するときに祖父母の印鑑を押印するというのは受け付けできない」ことです。
出生届の署名・押印欄には必ず子の父または子の母が署名・押印してください。
※詳しいこと・手続きについては、今住んでいる所の市町村役場に尋ねてください
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