もらえる対象年齢や所得制限の上限、手当額がいろいろと変わることが多い児童手当。やっと制度が落ち着いてきた様子なので、対象、手当額、申請方法などを簡単にまとめてみました。
前回の続きで第2弾です。

では前回の続きになりますので、早速本題に入りますね。
所得制限を考える場合、「所得って何?」って人も多いんじゃないでしょうか。
所得とは年収や総収入額ではなく、手取りや税引き後収入のことでもありません。 サラリーマンの場合、年明けにもらえる源泉徴収票にかかれている「給与所得控除後の金額」になるのですが・・・
ま、詳しくは国税庁のサイトを参考にしてください。

(外部リンク)給与所得とは・・・国税庁タックスアンサーより

では、年金の種別、扶養親族等の数、所得額が判ったところで、所得限度額表で自分がもらえるかどうかをチェックしてみましょう。
ちなみに共働き世帯の場合は、夫婦合算ではなく、手当を申請する人だけの所得で審査となります。
児童手当の所得限度額表
扶養親族等の数 国民年金に加入している人 厚生年金等に加入している人
0人 4,600,000円 5,320,000円
1人 4,980,000円 5,700,000円
2人 5,360,000円 6,080,000円
3人 5,740,000円 6,460,000円
4人 6,120,000円 6,840,000円
5人 6,500,000円 7,220,000円

言い忘れるところでしたが、所得限度額表で所得を見比べる際、自分の所得から引くことができるものとして、次の控除があります。
社会保険料控除以外は、あくまでも確定申告や年末調整時に手続きしてあるものになりますので、こちらも扶養親族の数同様ご注意を。

社会保険料控除
どの方も所得から80,000円を引くことが出来ます
医療費控除
所得から控除した額全額が引けます
雑損控除
所得から控除した額全額が引けます
小規模共済等掛金控除
所得から控除した額全額が引けます
障害者控除
障害者1人につき270.、000円(特別障害者400,000円)を所得から引くことができます
寡婦(夫)控除
270,000円(特別寡婦350,000円)を所得から引くことができます
勤労学生控除
270,000円を所得から引くことができます

医療費控除や雑損控除、寡婦控除がどういったもので、どのようなときに申告できるのかはかなり難しい(細かい)です。これがわかる人ってそうそういないと思いますし、私も当然さっぱりです。気になる人は国税庁のタックスアンサー(外部リンク)で調べてください。

児童手当の申請に必要な書類など

所得制限にひっかからなかったら、次は申請ですね。
まず、会社員、自営業者の人は自分が住んでいる市区町村役場で申請します。
地方公務員、国家公務員の人は勤務先での申請となります。
基本的といったのは、公務員でも財団法人などに出向している場合は、市役所での申請になるようです。

また、申請する際に必携なものは以下のとおりです。
人によっては書いてある物以外も必要になるので。実際に申請するときは必ず住んでいる役所に電話で事前に確認してみましょう。

気を付けておくこと

できる限り詳しく紹介しましたが、実際に疑問な点があったら必ず最寄というか住んでいるところの市役所に問い合わせるのがベストです。私も判らないところは根掘り葉掘り尋ねてみましたが、結構細かいところまで親切に教えてくれましたヨ。

次は母乳育児の味方「ランシノー」等、育児に役立つモノをご案内!