では前回の続きになりますので、早速本題に入りますね。
所得制限を考える場合、「所得って何?」って人も多いんじゃないでしょうか。
所得とは年収や総収入額ではなく、手取りや税引き後収入のことでもありません。 サラリーマンの場合、年明けにもらえる源泉徴収票にかかれている「給与所得控除後の金額」になるのですが・・・
ま、詳しくは国税庁のサイトを参考にしてください。
(外部リンク)給与所得とは・・・国税庁タックスアンサーより
では、年金の種別、扶養親族等の数、所得額が判ったところで、所得限度額表で自分がもらえるかどうかをチェックしてみましょう。
ちなみに共働き世帯の場合は、夫婦合算ではなく、手当を申請する人だけの所得で審査となります。
| 扶養親族等の数 | 国民年金に加入している人 | 厚生年金等に加入している人 |
|---|---|---|
| 0人 | 4,600,000円 | 5,320,000円 |
| 1人 | 4,980,000円 | 5,700,000円 |
| 2人 | 5,360,000円 | 6,080,000円 |
| 3人 | 5,740,000円 | 6,460,000円 |
| 4人 | 6,120,000円 | 6,840,000円 |
| 5人 | 6,500,000円 | 7,220,000円 |
言い忘れるところでしたが、所得限度額表で所得を見比べる際、自分の所得から引くことができるものとして、次の控除があります。
社会保険料控除以外は、あくまでも確定申告や年末調整時に手続きしてあるものになりますので、こちらも扶養親族の数同様ご注意を。
- 社会保険料控除
- どの方も所得から80,000円を引くことが出来ます
- 医療費控除
- 所得から控除した額全額が引けます
- 雑損控除
- 所得から控除した額全額が引けます
- 小規模共済等掛金控除
- 所得から控除した額全額が引けます
- 障害者控除
- 障害者1人につき270.、000円(特別障害者400,000円)を所得から引くことができます
- 寡婦(夫)控除
- 270,000円(特別寡婦350,000円)を所得から引くことができます
- 勤労学生控除
- 270,000円を所得から引くことができます
医療費控除や雑損控除、寡婦控除がどういったもので、どのようなときに申告できるのかはかなり難しい(細かい)です。これがわかる人ってそうそういないと思いますし、私も当然さっぱりです。気になる人は国税庁のタックスアンサー(外部リンク)で調べてください。
児童手当の申請に必要な書類など
所得制限にひっかからなかったら、次は申請ですね。
まず、会社員、自営業者の人は自分が住んでいる市区町村役場で申請します。
地方公務員、国家公務員の人は勤務先での申請となります。
基本的といったのは、公務員でも財団法人などに出向している場合は、市役所での申請になるようです。
また、申請する際に必携なものは以下のとおりです。
人によっては書いてある物以外も必要になるので。実際に申請するときは必ず住んでいる役所に電話で事前に確認してみましょう。
- 認め印
- 申請する人の振込先がわかるもの(通帳とか)
- 保護者の健康保険証(年金区分の判断材料になるそうです)
- 場合によっては児童手当用の所得証明書
気を付けておくこと
- 事由が発生してから15日以内に申請しないと、もらえる月数が減ることあるみたいです。子供が産まれたり、転入したときは、そこから15日以内に必ず手続きを!
- 所得の関係で今児童手当をもらえていない人も、年度が変わると手当が受給できる場合があります。
大きく所得が減った年の翌年はもらえる可能性が大なので、必ず住んでいる市役所に確認すべし!
できる限り詳しく紹介しましたが、実際に疑問な点があったら必ず最寄というか住んでいるところの市役所に問い合わせるのがベストです。私も判らないところは根掘り葉掘り尋ねてみましたが、結構細かいところまで親切に教えてくれましたヨ。