支給対象は?
児童手当は、小学校6年生までの児童を養育している人に支給される手当。
子供に支給されるのではなく、子供を主として養っている(監護といいます)人に支給される手当なんですね。なので、父親ではなく母親が子供を監護・養育しているというご家庭だと、母親が児童手当をもらうことになります。
なお、監護・養育の判断目安としては、
- 子供は誰の保険証の扶養に入っているのか?
- 子供の扶養は誰がつけているのか?
- 世帯主は誰なのか?
- 世帯中で所得が一番高いのは誰なのか?
といった判断基準があるようです。共働き家庭だと、このあたりを判断基準として、父親か母親のどちらが貰うことになるのかを決められるようです。
手当の月額はいくらなの?
いろいろと改正がありましたが、現時点では次の手当額になってます。
3歳未満・・・一律 10,000円
3歳以上・・・第1子、第2子 5,000円
なお、第3子以上は年齢に関わらず10,000円です。
児童手当の年度はちょっと変わってる!?
通常年度っていうと、4月から始まり翌年3月までを指すことが一般的。でも児童手当の年度は少々変わってて、6月から始まって、翌年5月までの12ヶ月間。
例えば、平成20年の5月の場合、普通は平成20年度なのですが、児童手当の暦上だとまだ平成19年という扱いなんですね。
このちょっと変わった年度の数え方が何に関係してくるかというと、例えば5月に子供が産まれ児童手当を申請する際、場合によっては所得証明書を提出する必要がありますが、この場合にどの年度の証明が必要になるかというと、普通は平成20年度なんですが、平成19年度のものを提出しなければならなくなるのですね。
ちなみに、平成19年度の所得証明書って、平成18年の12ヶ月間分の所得だから、このケースだと、平成20年の5月に子供が産まれたにもかかわらず、所得の判定は一昨年に該当する平成18年中の所得が判定されることになります。
児童手当の所得限度額
さて、この部分は児童手当が貰えるかどうか大きく関係してくるトコロですな。
まず、手当の申請をした人が加入している年金の種類で、上限枠が異なってきます。ちなみに、
- 国民年金加入者
- その名のとおり国民年金に加入している人。未加入者も含む
- 厚生年金等加入者
- 厚生年金、共済年金、私学共済年金に加入している人
といったところをチェックしましょう。
あと、扶養している親族数によっても所得の上減額が変わってきます。
ちなみに、扶養親族等の数が多ければ多いほど、上減枠は広がります。
といっても、「扶養親族等の数」は、世帯の子供の数や養っている人数じゃなくて、あくまでも「税法上の扶養親族として手続きしている人数」。確定申告の時や、年末調整時に手続きされていない扶養親族は人数としてカウントされませんので悪しからず。