児童手当が小学校6年生まで対象が拡大され、それと同時に所得制限額が引き上げられました。今まで年収の都合で児童手当がもらえなかった人も、申請すれば手当がもらえるようになる可能性があります。

児童手当が小学校6年生まで拡大されました

前のページでは改正予定を案内しましたが、そうこうしている間に児童手当が小学校6年生までに年齢拡大され、それと同時に、所得制限額も引き上げられました。
年収の関係で今まで児童手当がもらえなかった人もこれでもらえるようになるかもしれません!
ただし、自動的に判定してくれる訳ではなく、あくまでも申請が必要なので、今回の改正に該当する人は忘れずに申請手続きをしないといけません。

もらえる対象の年齢はどう変わった?

平成18年の4月1日からは、小学校の6年生までが対象になります。

児童手当の改正内容
改正前 改正後
対象年齢 小学校3年生まで
(9歳になった年度末まで)
小学校6年生まで
(12歳になった年度末まで)
手当月額 1子目と2子目 月5,000円
3子目から   月10,000円
変わりませんでした

年収の制限(所得制限限度額)はどう変わった?

年収の制限(所得制限限度額)は以下の表のようになりました。
あくまでも児童手当は所得で判定します。年収(給料の総支給額)ではありませんのでご注意を・・・
ちなみに年収と所得の違いは税務署のHPに詳しくのっています。
税務署のタックスアンサーHP
今まで所得の都合で児童手当をもらえなかった人も、平成17年度(平成16年中)の所得が下表の範囲に当てはまっているのなら、申請すれば平成18年の4月から児童手当がもらえます。

児童手当の所得制限限度額表
扶養親族等の数 自営業者
(国民年金加入者)
サラリーマン
(厚生年金加入者等)
0人 460万円 532万円
1人 498万円 570万円
2人 536万円 608万円
3人 574万円 646万円

いつまでに申請すればいい?

基本的に児童手当は申請した翌月から支給されるようです。
とすると・・・「えっ!今申請しても、4月分は手遅れなの!ヽ(#`Д´)ノ ムカー」
その点は大丈夫ですから、ご安心を。
今回は年齢拡大と所得制限額の拡大といった大きな改正のため、
改正による申請で、平成18年9月30日までに申請した場合は、特例的に4月分(または支給要件に該当した日)にさかのぼって支給される
とのことです。
ここで気をつけたいのは、

ということです。
例えば、今までもらえる対象だったのに、めんどくさくて申請するのを忘れていたような場合だと、さかのぼって支給されません。
「今までうっかり申請し忘れてたけど、9月までに申請すればさかのぼって支給されるから、急がなくても安心ダネ!( ^∀^)ゲラゲラ」というのは大間違いなので注意してくださいヨ!

気をつけたいこと

私の住んでいる市では児童手当の更新手続きが毎年6月にあります。
住んでいる市に確認したところ、今回の改正により新しく申請する人も、その6月の時期に手続きしてもらうので待ってて欲しいとのことでした。
ただ、同じ県内の友達に聞いてみると、そこの町では法律改正による申請は既に手続きしているヨと言っていました。
ということで、同じ法律にもとづいて支給される手当なのに、住んでいるところで微妙に受付時期は違うみたいです。
対象の子供をお持ちの方には、恐らく住んでいる市区町村から何らかの手紙がくると思いますので、気をつけておきましょう。

今度は乳幼児加算制度が付加されるようです