児童手当ってどんな手当なの?
赤ちゃんが生まれたら住んでいる市町から『児童手当』なるものがもらえます。
年収の制限があるので、全ての人がもらえるという訳では無いのですが、生まれてから小学校3年生までの子供が対象。(平成18年4月に6年生までの児童を対象にし、年収の制限を緩和するような改正を予定)
ただし、児童手当は申請しないともらえません!
また里帰り出産で出生届を出した方は、必ず後で自分の住んでいる所の市役所へ行き、あらためて児童手当の手続きをする必要があります。
ちなみに国の法律で規定されている手当なので、どこに住んでいてももらえる金額や何歳までもらえるか等の違いはありません。
児童手当は誰がもらえるの?
父親か母親のどちらか片方だけがもらえます。市役所の方が言うには、「手当対象の児童を主として養育している人」に支給されるとのこと。 「主として養育?」という基準がイマイチよく理解できませんでしたが、要するに児童手当は父親・母親どちらが申請してもいいという訳で無く、次のような判断基準でどちらが申請できるか決められるとのこと。
- 父親・母親のどちらが所得が多いのか?
- 父親・母親のどちらの健康保険証に入れるのか?
- 父親・母親のどちらに税金の控除をつける予定か?
- 父親・母親のどちらが勤め先から扶養手当をもらうか?
なので、「母親が育児をするので、ウチは母親で児童手当を申請しよう」というのは無理らしいです。
※詳しいことは、今住んでいる所の市町村役場に尋ねてください
いくらもらえるの?
1人目と2人目は、1人につき月5,000円
3人目以降の子供は1人につき月10,000円もらえます
私は布おむつ派なので初期コスト以外は大してかかりませんが、月5,000円の児童手当では紙おむつ派なら1ヶ月分の紙おむつにもなりませんなぁ・・・( TДT)
申請した月の翌月から計算されますが、児童手当が振込まれるのは2月・6月・10月の年3回で、4ヶ月ごとにまとめて振込まれるというのが多いみたいです。
ちなみに児童手当の振込先は「受給者」の口座じゃないといけないみたいです。「大事な家計を預かる私(妻)に振込んでもらえないんですかっ!?」とダメもとで気合を入れて担当の方に言いましたが、当然ダメでした。
正直言うと、夫の口座でも全く問題無いのですが(笑)、一応生活費と別で児童手当を管理したかったので、わざわざ夫名義で口座を新しく作り、そこに振り込んでもらうように手続きしました。
児童手当の手続きはどこですればいい?
会社員・自営業者・日本郵政公社に勤めている人
⇒住んでいる市町村役場の子供関係の部署(子供課や児童課とかありますよね)で手続きします。
地方公務員の方・国家公務員の人
⇒自分が勤めている職場の給与担当課等で手続きします。
手続きに必要な書類って何がいるの?
- 申請する人の認め印
- 申請する人の健康保険証
- 申請する人の振込先がわかるもの(預金通帳など)
- 申請する人の所得の証明書
など
※申請時期により所得の証明書がいらない場合もあり、また他の物が必要な場合があるようなので、手続きする際は住んでいる所の市町村役場で一度確認してください
年収の制限など、申請するときに注意点
児童手当は申請しないと支給されません!申請した月の翌月から計算されます。
「書類が全部揃ってない」「手続きに行く時間が無い」など、申請が遅れた場合、生まれた日にさかのぼっての支給では無く、あくまでも申請した翌月分からしか支給されません!
市役所担当者の方に聞いたら、「生まれてから15日以内にひとまず申請をしておけば、必要書類の提出が後日になっても、出生日までさかのぼって支給されます。必要書類が全部揃っていなくても生まれてから15日以内に必ず申請してください」とのこと。
ということは、出生届けを出したら、書類が無くても一緒に児童手当の手続きをすればいいのですね〜ナルホド!
里帰り出産等で今住んでいる所ではない役所に出生届を出した人は、あとから必ず自分の住んでいる所の市役所へ行き、あらためて児童手当の手続きをする必要があります。
年収の制限があるので、前年の年収(所得)によっては申請しても手当がもらえない場合があるようです。ただし限度額を超えているかどうかは自分で判断せずに、まず申請して市役所の方に判断してもらうのが良いと思います。
ちなみに年収(所得)は父親・母親の年収を合算したものではなく、それぞれの年収(所得)で判定されます。共働きの場合、どちらかの年収(所得)が限度額以上だと手当はもらえません。なので、「お父さんが所得制限を超えているから、年収の少ないお母さんで申請し、手当をもらおう」というのは無理みたいです。
※詳しいこと・手続きについては、今住んでいる所の市町村役場に尋ねてください
→次は児童手当の改正予定へすすみます